グループホームの開設に関するQ&A

障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設に関する皆様の疑問をQ&A形式にまとめてみました。

 

グループホームの運営について

問1 グループホームを開設するにあたって最初に行うべきことを教えてください。

(答え)
グループホームを開設するにあたって、最初に行うべきことは「誰が」、「どのような方を」、「どのようにして」、「支援していくか」を決めることです。
そして、事業として行う組織があるのか、サービス管理責任者・世話人・生活支援員の体制づくりとバックアップはどのようにしていくか等を考える必要があります。
あるホームの検討の流れを下表にまとめましたので参考としていただければと思います

①資金計画の検討 新築の場合は建設費用、借家の場合は賃借料の確認、利用者の障害支援区分ごとに算定される報酬額の確認等、収支計画を立てます。
②理事会等の承認 計画を立案し、理事会等に諮り、法人の意思決定を行います。
③サービス管理責任者及び支援者の確保 サービス管理責任者になるには、サービス管理責任者研修修了者で一定の実務経験が必要ですサービス管理責任者になる人を中心として、支援者を決めます。
④入居者の決定 利用者間の相性はとても大切なことです。定員を超えてしまう等入居を望まれる養護者の希望に沿えない場合も考えられます。
⑤居宅の確保

入居者の決定を行う前に、居宅の確保を行う場合は、利用される方を想定して、物件の検討をします。
新築で行う場合は、利用される方の生活状況等を把握して、間取りを考えていきます。
借家の場合には、相性をよく考えて個室の確保ができるのか、障害の程度によっては、トイレ、浴室の広さが適当であるのかのチェックが必要です。

⑥支援施設の検討 非常時に備えて近くの入所施設と連携する等バックアップ体制を検討します。
⑦指定手続き 政令・中核市内でグループホームを開設する場合は当該政令・中核市で、その他の市町村でグループホームを開設する場合は県で指定を受けます。

 

問2 資金計画等について教えてください。

 

(答え)
主なものについて次にまとめましたので参考としていただければと思います。

建物を準備していくときの資金計画

土地を購入する場合は、2階建てにするか平屋にするかによって広さが決まります。
家族の方々から寄付をいただいて整備する場合は、早くから、説明をして納得していただかないと、ホームの整備に失敗する可能性があります。なお、寄付金は、権利金でもなくお返しするものではないことを十分理解していただく必要があります。また、建物を新築する場合や、既存の建物を購入しての改修費に対しては補助金があります。
借家の場合、利用者から徴収する家賃収入は、借家の賃借料に充てた
り、また新築の場合には、償還に充てたりします。

ホームで生活していくための生活費 利用者の生活にかかるお金は、彼らの年金収入の中で賄っていくことを基本にします。共同生活ですから、共同で消費するものに関しては、利用者が平等に負担します。生活費の内訳としては、食(材料)費・日用品費・光熱水費・雑費等があります。
その他

ホームを開設するまでには賃貸契約の締結(敷金礼金など)、建物の改修、備品の調達など事前に資金が必要となります。
また、ホーム利用開始後、最初の給付費が入金されるまで2ヶ月を要するため、その間の職員給与・光熱水費などの支払にあてる運転資金も必要です。

 

問3 なかなか条件の良い物件が見つかりません。物件探しのコツはありますか。

(答え)
入居者の障害程度が重い場合等は、既存の建物では条件の良いものは見つかりにくいかと思いますが、新築やリフォームはお金もかかりますし、必ず補助が受けられるわけではありません。また補助が受けられる場合であっても、自己負担分も少なくありません。
家屋やアパート等の仲介業者に対して、入居者の状況を説明し、それにあった物件を教えてもらうことが現実的です。

 

問4 建て貸し方式など先進的な整備事例について知りたいです。

(答え)
知り合いの地主にオーダーメイドで希望する間取りの建物を建ててもらい、家賃を支払っている例があります。
また、大手住宅メーカーの中には、建て貸し方式によるグループホーム建設をトータルでサポートする事業を展開しているところがあります。
大手住宅メーカーが土地をグループホームに活用したいという地主を探し、その地主がグループホームを建設、その建設費用(借り入れ返済金)をグループホームの運営事業者が支払っていくという事業です。設計や家賃設定などを、運営事業者、施行業者、地主が直接話し合うオーダーメイド方式です。
運営事業者としての利点は、ホーム建設に係る初期投資が不要であり、オーダーメイドで建築できるところにあります。地主としては、有効な土地活用ができ、社会的貢献性や節税対策も含め長期的に安定した資産運用ができることが利点です。

 

問5 防火・防災対策について教えてください。

(答え)
複数の入居者が共同で暮らすグループホームでは、火災に対する安全対策は重要な問題です。自力避難が困難な人がいること、深夜寝泊まりする場所としての機能があること等を考えると普段からの備えが求められます。
火災対策としては、
①建物の構造(二方向避難経路が確保されていること、防火壁、防火扉等)
②防火設備・機器による備え
③人的な備え(避難訓練、マニュアル作成等)等が考えられます。
①、②には建築基準法や消防法等で基準が設けられています。
県では既存の戸建て住宅を活用し、十分な防火・避難対策を講ずる場合は、建築基準法上、「寄宿舎」の規定は適用せず、防火間仕切り壁の設置等は不要とし、また、用途変更の手続きを要しないこととする「取扱要綱」等を定めております。
人的な備えについて説明します。火災から命を守るには、いかに早く気づき、全員が建物の外に避難できるかにかかってきます。火災という非常時の中でどのようなことが想定されるのか、普段からシミュレーションを積み重ね、避難の仕方等を訓練しておくことがいざという時に役立ちます。
火災の時にどのような事態が起こっているかについて知る機会を大切にしましょう。各自治体の防災センター等で火災の疑似体験をしたり、ビデオを見たりし、わかったことについて支援者、入居者がともに話し合う機会を持つことも非常に大切です。
福祉施設やグループホームにおける火災で障害者が亡くなったケースを検証してみると、利用者の障害特性等の関係で、一度、外に避難した後に、再び建物の中にもどってしまい、逃げ遅れて亡くなったという場合が多いことが関係者から指摘されています。
どこでも避難訓練が終わった後、すぐに建物の中に引き上げるということが行われていると思いますが、このような事例を考えると、火災を想定した避難訓練を行う時には、外に避難した後、入居者が建物の中に戻らないように外で一緒にいる人を配置すること(人手が足りない時には、地域の人の協力を求められるといいと思います。)や、避難した後、すぐに建物に戻ることは避け、より離れた安全なところに避難する訓練を行う等、訓練のあり方も考える必要があります。
なお、指定障害福祉サービス事業者等は、非常災害時に利用者の安全を確保するための必要な措置について「非常災害対策計画」を作成し、定期的に避難訓練、救出訓練等を行うことが義務付けられています。

 

 

問6 開設にあたって、大変なこと、気をつけることは何ですか。

(答え)
主なものについて、以下にまとめます。

(1)人員体制

世話人が集まらない等、人員体制の問題はよく耳にします。人員体制の構築は十分時間をかけながら行っていくことが大切です。例えば、スタッフが集まらない場合は、今のスタッフで支援できる人数からスタートしていく等、工夫をする必要があります。

(2)支援に関する職員の意識改革

グループホーム運営においては、365日24時間いつでも入居者を支援できるようにしなければなりません。通所事業所からグループホームの運営を始めた法人では、通所事業所では当たり前とされていた“土日・祝日・盆休み・年末年始休日”という意識を変えるため、実際に職員に夜間や休日にバックアップ支援に入ってもらったという例があります。

(3)入居者の生活スタイルの把握

入居前に、入居前の生活スタイルを把握することが大切です。具体的には、どのような暮らしをしているのか、誰と暮らしているのか、家族との関係など、入居前の生活実態を知り、あらかじめ入居者の理解を深めておくことが求められます。
また、開設後も、利用者それぞれに今までの生活リズムがあることから、入居者同士の相性や関係性、障害の状況、個々の支援の内容などについても気を配り、一人一人の生活を尊重するようにしましょう。その一方で、グループホームは共同生活であるため、お互いに譲歩・協力していただく場面を考えていくことも必要です。
ただ、譲歩・協力していただくことが多くなると、窮屈となり利用者への負担が大きくなってしまうので、その際は職員によるフォローが必要です。生活のリズムが安定し、利用者やその家族が落ち着くまでは、丁寧に関わることを意識しましょう。

(4)周りの方々とのつながり

生活全般の支援は、職員一人ではできません。そのため、開設前から入居者本人のみならず、家族、近所の方のほか民生委員や町内会の組長を含めた地域の方々、他サービス事業所といった関係機関とつながりを持ち、チームで支援する体制をつくることが大切です。

(5)行政との調整

所在地によって建築面、消防面での取り扱いが異なる場合があることから、必要に応じて、各自治体の障害福祉担当課だけでなく、建築担当課、消防署それぞれに確認をとりましょう。

問7 グループホームを開設するにあたって、近隣住民の理解が得られるか不安です。説明会を開かなければならないのでしょうか。

(答え)
グループホームは、障害のある方の住まいの場であり、地域の一員として生活していく場所ですから、近隣住民を一同に集めた説明会を開く必要はありませんが、引越し時に近隣住民に挨拶に行くことが慣習となっている場合は、同様の対応をされることが望まれます。なお、土地を購入して整備をする場合は、土地を購入した時、工事が始まる時等を節目に、個別に挨拶に行き、近隣の住民と早めに顔の見える関係を築いておけると良いでしょう。
なお、開所後は地域の方たちとの交流を深めるためにも、町内会に入り、町内の清掃活動やお祭り等に参加し、顔の見える関係を築くことも大切です。また、事前に町内会の会長に挨拶をしに行き、地域の状況を把握しておくことも大切なことだと思います。

 

問8 職員のシフトや夜勤対応等について教えてください。

(答え)
夜勤対応を含む職員のシフトは、利用者の障害支援区分によって必要とされる人数(※常勤換算)を、どの時間帯に何人配置するのかを考えます。
職員のシフトや夜勤対応については利用者の人数や障害の程度等によって異なるため、一般的なものを示すことはできませんが、支援コーディネーターのホームを例として紹介させていただきますので、参考としてください。
なお、法人・事業所によって就業規則や労働内容等が異なることから、お示ししました職員シフトをそのまま当てはめることができない場合があります。
管轄の労働基準監督所に必ずご確認いただいた上、職員の勤務形態を考えてください。

 


 

問9 効果的な世話人の募集方法を教えてください。

(答え)
応募が多いという点では、新聞の折込み広告は効果がありました。ただ、様々な方が目にしているためグループホームを全く知らない方の応募もありました。
ハローワークでの求人(特に新規)でも一定の効果はありました。いずれも、時期によって反応の大きさが違いました(例、折込み広告では2月後半に広告を出したときには反応はありませんでしたが、同内容で4月初旬に広告を出したときには応募が多くあったときもありました)。
他には、ハローワーク、在籍中の職員からの紹介(ご近所さん等)等が考えられます。

 

問10 世話人募集のチラシにはどれだけ詳細に仕事内容を書くべきか悩んでいます。

(答え)
業務内容を詳細に記すと敬遠する方、大まかに記すと話が違うと言う方等様々みえますので、一概にはお答えできませんが、参考として、実際に行ったやり方を紹介します。
業務は具体例として特徴的なものを挙げ、「知的障害をもつ方への生活全般(食事提供、健康管理、余暇活動等)の支援・介助/地域・バックアップ施設との連携/事業所・ホームの運営」と記載して、口頭で補足しました。さらに、詳細を説明できるように詳しい資料も用意して対応しました。

 

問11 世話人について、採用後に研修等は行いましたか。

(答え)
最初は一定期間、先輩世話人の下で一緒に勤務をしてもらっています。そこで業務内容を把握していただき、一人で勤務をしてもらっています。また、3か月に1度、グループホームの全職員が集まりスタッフミーティング(職員会議)を開催して、外部研修の伝達(情報共有)等を行っています(「権利擁護」「強度行動障害」「ケース記録の書き方」「個別支援計画の作成」等のテーマを設けて、「世話人会」を開き、研修を行っているところもあります。)。

 

問12 世話人に長期間働いてもらえるためのコツはありますか。

(答え)
福祉の現場で働く人、それも障害者を相手とした、対人援助の仕事は「やりがい」があります。しかし「優しい心のふれあいを目指してこの仕事を選んだ」といっても、人と接することは、とても神経を使う仕事ですし、結果がなかなか出ない、何が起こるか分からない毎日。経済的な見返りも重労働に比して低く、腰を悪くしたり、胃を壊したり、ストレスによりうつ病になってしまう人もいます。
ストレスを解消し人間関係を円滑にまわすためには、なんといっても「同僚」の存在が大事です。特に、世話人は一人職場が多く、日ごろの業務で困ったことも一人で解決しなければならないことばかりかもしれません。また、対人援助の仕事は、成果がすぐに表れるわけではなく形が見えにくいので、自分の仕事に達成感や自信がもてなくなることもあります。
ですから孤立しがちな世話人こそ、意識的に世話人同士が語らい、仕事の成果を確認しあえる気の合う仲間(世話人ピア)が大事になってきます。世話人の仕事の辛さと大切さは世話人同士が一番わかるのですから。時間を忘れていろいろなことを話すだけでも、ストレスの解消に繋がるものです。
地域のほかのグループホームと繋がりを持ったり、グループホーム連絡会といったものがある市町村であればそこに参加する等して、世話人が孤立しない環境を整えましょう。

 

問13 同一法人内の日中活動サービスの他事業所とホームの生活支援員等を兼務させる場合の注意点を教えてください。

(答え)
グループホームの人員配置基準では世話人、生活支援員は利用者数と障害支援区分に応じた配置が必要になります。また、日中活動の事業所においても障害福祉サービスの種別ごとに必要な人員配置基準がありますので、それぞれの人員配置基準を満たす兼務形態を考える必要があります。
グループホームの共同生活住居の設置箇所が1,2か所の場合は同一法人内が運営する事業所施設と兼務している状況が多く見受けられます。この場合は、他事業所とホームの合同の職員会議を少なくとも月1回設けるとホームの運営が円滑に進むようです。グループホームの共同生活住居の設置箇所が相当程度ある場合(3~4ホーム以上)は、グループホーム事業として職員数をある程度確保できるようになりますので、他の事業所との兼務の必要も少なくなります。
なお、兼務という形態ではありませんが、ホームヘルパー事業所の職員が外部サービス利用型のグループホームにおいて支援するケースが考えられます。また、重度障害者の支援の場合、特例措置として「個人単位のホームヘルプ利用」においてヘルパー事業所から支援者確保を行うことができます。この場合も合同の職員会議は欠かせません。
1つの事業所で複数のホームを運営している場合は、1名の夜勤者につき利用者20名まで支援できるので、複数のホームを跨いで勤務する場合があります。この場合、夜間時間帯の緊急連絡先を明確にする配慮が必要です。

 

問14 経験の浅い方でも業務がこなせるようなサポート体制等を実践していましたら教えてください。

(答え)
ホーム会(そのホームに関わる世話人や生活支援員が集まる会)を定期的に開き、連絡や情報の伝達、近況報告、業務・支援の方法の確認等に努めています。
1か月に1回、定期的なホームへのバックアップとして、日中の事業所職員がホーム職員と一緒にグループホームの業務に従事しています。お互いの動きを見て対応を確認したり、相談にのってもらったりしています。

 

問15 NPO法人等の事業規模が小さいところの運営について聞きたいです。

(答え)
地域によっては、支援コーディネーターが、指定申請書類記入に関するアドバイス、連携施設としての協力、物件探しの手伝いを行っている例があります。また、世話人業務やホーム運営のノウハウを身につけるための実践研修を行っている例もありますので、こうした取組に参加されると良いでしょう。

 

問16 将来の収益性、安定性について不安があります。現実的な運営・収益をしていくためにはどうしたらよいですか。

(答え)
開設前のアドバイスとして、事業支出の大半を占める人件費は雇用後の調整が難しいことから、予め人件費の割合設定をした人員配置の検討に加え、常勤職員のみではなく、非常勤職員を効率的に配置することによりフレキシブルな対応ができるような工夫が必要です。
また、新築の場合には、現金支出は生じないものの減価償却費が多額となるため、費用の圧縮を図るためには開設前に各種補助金について勉強しておくのも良いでしょう。さらに、障害者の方々の収入の大半は障害年金や生活保護といった決まった額によるものですので、そこから家賃を徴収することを念頭において、整備費、資金繰りを検討することも大切です。
また、開設後は、一つの住居だけでは一人の利用者の動向が収支に大きく影響することがあるため、複数の住居を運営することにより平準化された収入が期待でき、また、複数の住居間で入居者の状況や障害支援区分に合わせた人員の配置を柔軟に行うことができるようになります。
こうした収益の安定性と効率的な人員配置を可能にするためには、複数住居の設置による事業規模の拡大、職員の増員を視野に入れると良いでしょう。事業規模の拡大の例としては、ホームと併設して短期入所事業やヘルパー事業を付加的に展開することが挙げられます。
また、職員の増員については、住居の増設以外に、ヘルパーサービスの利用や、常勤職員と非常勤職員の混合配置による方法もあります。こうした取組は、収益の安定性と効率的な人員配置を可能とするだけでなく、余裕を持った職員の配置による職員向け研修や会議の開催を可能とし、支援や運営の質の向上を期待することもできるでしょう。
このほか、運営時は、利用者のキャンセルや空室の期間を少しでも短くするために、入居予定者のリスト作りや体験入居による周知のほか、利用予定者の状態の把握を図っておくのも良いでしょう。
ただし、運営者の都合で運営形態を変更したり、経営を最優先した賃金体系や安易な人員配置を行ってしまうと継続的な支援体制が組めず、空室状態が続いてしまうケースがあります。利用者と運営側の双方にとって納得できる運営方法を見つけていくことが大切です。

 

問17 体験入居のメリットについて教えてください。

(答え)
他の入居者との相性はどうか、グループホームの雰囲気や暮らし方がその人にあっているかを確認するために体験入居を行うことは非常に有効です。入居者同士の相性、グループホームの雰囲気、暮らし方等、その人に合っていないまま毎日を暮らすのは、利用者にとっても辛いものですし、利用者間のトラブルを招く恐れもあります。そのために、入居を決める過程でその人にとって暮らしやすい場所かどうか、他の入居者とうまくやっていけそうかを確認することが大切です。
グループホームの定員に空きがある場合は、体験入居の制度を利用して、すでに入居している他の入居者とうまくいくかどうか、直接、試してみることをお薦めします。また、新設の場合は、入居するかもしれない人たちで入居に向けて顔を合わせる機会や体験利用等、お互いが接する機会をつくる取り組みが役に立ちます。

 

問18 実際の支援の流れについて教えてください。

(答え)
グループホームは住まいの場であることから、朝は入居者の起床の手伝いから始まり、朝食の提供、作業所等へ通われる場合は送り出しを行うことになります。また、入居者の帰宅後は夕食の提供、入浴の介助、就寝の手伝いという流れになります。
なお、休日は外出される方もいれば、一日中グループホームで過ごされる方もいます。入居者がグループホームにいる間は必要な支援が受けられる体制を整えておかなければなりません。参照:障がい者グループホーム(共同生活援助)とは

 

問19 利用者のご両親との関わり方について教えてください。

(答え)
家族との関わりはとても大切で、本人さんの性格や障害特性等を把握する上でも役立ちます。報告会や個別面談を通して、家族と信頼関係を築くことはとても大切だと思います。
ご両親には、障害がある我が子を悩みながら育ててきた背景があります。今ある親子関係は、それぞれの状況の中でそれぞれの家族で築いてきたものです。障害のある方の自立を妨げているように思えることもあるかもしれませんが、その道のりを受け止め、これからの援助に携わる者としてその親子関係を理解していく努力がまず、必要です。
グループホームに入居して間もない頃は、ご両親はとても不安で、家族のような関わりをグループホームスタッフに求めたり、一方で家族ができなかったことを求めたりします。場合によっては、グループホームスタッフは本人よりもご両親に関わることが負担に感じることがあります。そうした時には、ご両親も障害のある方と一緒に新たな暮らしの第一歩を歩んでいるということを理解することが必要です。

 

問20 入居者同士のトラブルについて事例があったら教えてください。

(答え)
居間で一緒にテレビを見る時間を設定しているホームがあり、視聴する番組を何にするかのトラブルがあるという事例を聞くことがあります。ホームは共同生活の場ですが、それぞれの利用者の生活を大切にすることが大事ですので、みんなで一緒に何かをするという時間を作らない方が良い場合もあります。
また、入浴について、入居者同士で入りたい時間が重なり、トラブルになってしまう場合もあります。入居者同士で話し合って、入浴時間等の約束事を予め決めておく等して、解決していくことが大切だと思います。
建物の構造上の問題として、居室がふすまで区切られている場合、隣の居室の利用者が勝手に入ってしまってトラブルになったケースがあります。そういったホームでは、箪笥や本棚を置く等して、ふすまから出入りできないような工夫をすることも大切だと思います。(家具等の配置が避難経路を塞がないように配慮する必要があります。)

 

問21 ホーム内でのルールの決め方はどのようにしていますか。

(答え)
特にルールを決めていないホームもあれば、共同生活に関する基本的な事柄(食事の時間、帰宅時間、喫煙のルール等)を先ずホームで決めて、入居者に丁寧に説明、納得を得るようにし、その他個別に対応が必要な事柄についてのみ、入居者との話し合いにより決めているというホームもあります。職員と入居者の話し合いの頻度もホームにより異なりますが、毎月行うことでルールを見直しているホームもあります。
基本的には、入居者同士の話し合いや、職員と入居者との話し合いによって決めていくケースが多いでしょう。入居者同士の話し合いでは、職員は利用者それぞれの立場を理解し、アドバイスすることが大切です。入居者同士の話し合いが困難な場合は、世話人が案件について提案し、それを選択してもらう形もあります。

 

問22 「性」的な部分の管理・支援について聞きたいです。

(答え)
グループホームは、障害のある方の住まいの場であり、地域の一員として生活していく場所です。入居者がよりよい生活を送れるように支援する場であって、管理・拘束する場所ではありません。実際に性的な問題が発生した場合、管理責任を問われることも考えられますが、目先の管理体制を強化するよりも、本人の気持ちを尊重し、その後の支援方法や支援体制等について関係機関等の協力を得ながら検討していく姿勢が大切です。
関係機関等の例としては、グループホームの職員だけでなく、家族、日中活動を行う事業所、計画相談に関わっている相談支援事業所、医療機関などが挙げられます。当然、入居者の中には判断能力が不十分な方もいらっしゃるかと思います。その場合には、後見人の役割を担っている方も含めて、支援体制を考えていくことが大切です。
なお、男女混合のホームでは、入居の際に性的な部分で様々な問題が生じないかを念頭に、居室の配置や生活スケジュールを慎重に検討して入居者の決定を行うと良いでしょう。
問題が生じる可能性がある場合には、男女混合の入居は避けるようにします。慎重に検討したうえで男女混合のホームとする場合もありますが、この場合、同性介助が基本のため、男女ともに職員を配置する必要があります。
また、保健師を講師に招いて学びの場を持ったホームの例もあります。その際、特に妊娠については、望まない妊娠を避けるための内容を盛り込んでもらったということです。
さらに、結婚をして出産に至ったケースもあります。こうした場合は、ひとり暮らしや結婚の相談に始まり、グループホームからの自立も視野に入れた支援を行う必要があるでしょう。

 

問23 精神障害のある方への支援方法を教えて下さい。

(答え)
他の障害種別についても言えることですが、本人との距離感を大切にし、職員が話を聴いたり、入居者全員のミーティングによる話し合いを行うなど、傾聴・共感の場を設けることが大切です。
また、医療機関との連携や服薬管理の支援も大切です。服薬管理の支援については、普段から入居者の表情、言葉に気をつけ、怠薬していないかどうかの変化にすぐ対応できるよう心がけます。怠薬に陥りやすい人は、グループホームの職員が関わって服薬管理を行うほか、訪問看護の利用などで対応します。
そのほかに、設備面では、トイレにこもる方が多いという理由から、トイレの数を多めにするといった工夫をしているホームや、入浴が苦手な方も多いという理由から、「シャワーだけでも…」と声かけしやすいように、浴室とは別にシャワー室を設けることで入居者に活用されているホームがあります。
また、支援面では、将来、入居者が地域で自立した生活を送ることを念頭に置いた取組が必要となります。例として、入居から1年間は生活に慣れるための支援を、1年後からは、食事や掃除について入居者自身で行うほか、入居者個別の課題へ取り組むことによって、グループホームを出た後の生活を見据えた支援を行っているホームがあります。この場合、同時に、住居探しや家族との調整、経済面での調整、制度等の活用など、個別に目指す生活への支援を考えていく必要があります。

 

問24 利用者の金銭管理はどのようにするとよいのでしょうか。

(答え)
入居者の中には、自分で現金の管理等を十分にできず、金銭管理に援助が必要な人がたくさんいます。自分のお金が適正に取り扱われているかどうかを確認することもおぼつかない場合があります。
お金の取り扱いは、間違いが起こらないために、現金を取り扱う人と、記帳する人を分ける等、複数で管理を行うことが原則ですが、グループホームは援助者数が少ないため、日常的に複数の人が確認するということが困難な状況があります。
とりわけ入居者自身の通帳の管理や通帳からのお金の出し入れについては、グループホーム関係者とは別の方が管理するしくみがあることが望ましいと考えます。
有料ですが、市町村の社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業を利用すると、通帳等の管理、預貯金の出し入れ等本人に代わって行ってくれます。入居者と相談の上、活用するのも一つの方法です。その上で、グループホームへの必要経費の支払いや小遣いの使い方等、さらに細かい点をグループホームスタッフが援助する方法も検討してください。
前述の日常生活自立支援事業の利用もできますが、実際にはまだまだグループホームスタッフがかかわらざるをえない場合も多いようです。そのような場合には、お金のトラブルや盗難等を防止するためにも、日常の援助に追われて、その取り扱いがルーズにならないように、グループホームでのお金の取り扱い、通帳の取り扱い等について、ルールを設けておくことが必要だと考えます。

気を付けたい点をいくつかあげておきます。

(1)利用者のお金を扱うことになりますので、金銭管理する側の立場で安易に扱うことなく、利用者の意向を十分確認することが重要です。
(2)グループホームには、現金・通帳をきちんと保管できるように金庫を備えつけておく必要があります。盗難の被害から守るためにも、持ち運びのできない金庫を備えておいた方がいいと思います。
(3)入居者人数分の生活費、食費等、相応のお金を扱うことになりますので、日常の現金保管の上限額を定めておいた方がいいと思います。一定額以上の現金が保管されないように決め、それを超える場合には銀行に預け入れる等の対応をこまめに行う必要があります。
(4)お金の出し入れを行う時には、必ず記帳し、残額が合っていることを確認するという原則を習慣づけることが大切です。特に入居者の生活費については、入居者と一緒に記帳し、入居者と一緒に現金が合っているかどうかを確認すべきです。
(5)取り扱いがルーズにならないためにも、人の目が入ることを確保することが必要です。同じ運営主体の他ホームの職員同士あるいは運営にあたっている人等も含め、時々、現金が合っているかどうか、記帳がきちんとされているかどうか第三者的立場にある人からの確認を行うことが有効です。

 

問25 これまで短期入所を利用していた方が、グループホームに入居するにあたり、その生活の違いに戸惑ってしまうことはないでしょうか。また、どのように対処すればよいのでしょうか。

(答え)
親元から離れて初めて生活をするなど、周囲の環境が大きく変わることになりますので、ホーム入所後は御本人の生活が安定するまで、しっかり見守っていくことが必要かと思います。ちょっとした変化にも声がけをするなどして、御本人に安心して生活していただく配慮がいるでしょう。ただ、意外とすんなりホーム生活に移行できることもありますので、思っているほど心配する必要はないのかも知れません。
大切なのは、入居する前に細かなアセスメントを取り、御本人の意向に沿った支援計画を立てた上で、御本人との信頼関係を築いて、支援に当たることです。

 

問26 グループホームの運営で心掛けることや運営体験談を教えてください。

(答え)

<グループホームの運営で心掛けること>

あくまでグループホームは、少人数での共同生活空間であり、家族ではないことを認識することだと思います。その空間の中でどのように「ホッと」安心できる空間を提供できるかということではないでしょうか。そのためにホームで利用者が何でも気軽に安心して相談に乗れるようなキーパーソンとなれる方の存在が大切です。
また、利用者一人一人の性格や体験が異なっていますので、最初からスムーズに生活できるわけではありません。意外と初めは我慢していて、外見にはスムーズに生活できているように見えても、慣れてきてからいろいろ問題が出てくるケースがあります。日々、利用者の状態に気を配り、利用者に何か気になることが見受けられたら、声掛けする等して、コミュニケーションをとっておくと、問題が大きくなる前に対処できる場合もあります。

<運営体験談>

グループホームに入居されて間もない方が、なかなか寝付けず苦労したことがあります。それはグループホームに入る前、就寝時はいつも養護者の方が隣で一緒に眠るという生活を送っていたことが原因でした。利用者さんの生活はグループホームに入る前に家でどのように生活をしていたのかがとても影響します。今回の体験で言えば、グループホームに入居される前に養護者の方に、利用者が一人で眠れるようにしていただくようお願いすべきだったと思います。それが、利用者が一人で自分らしく生活していくスタートになっていくようにも思います。

グループホームの指定手続きについて(人員基準、設備基準、他)

 

問1 グループホームに配置しなければいけない人員について教えてください。

(答え)

 

事例(介護サービス包括型) 利用者数:6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)の場合
<計算方法>

生活支援員

区分3が1名⇒1÷9=0.11
区分4が3名⇒3÷6=0.5
区分5が2名⇒2÷4=0.5
0.11+0.5+0.5=1.11小数点以下第2位を切り上げ、常勤換算で1.2名以上の生活支援員の配置が必要

世話人

利用者が6名⇒6÷6=1
常勤換算で1名以上の世話人の配置が必要

サービス管理責任者 利用者が30名以下なので1名

 

問2 運営することによってもらえる障害福祉サービス等報酬について教えてください。

(答え)
報酬体系は世話人の配置状況及び利用者の障害支援区分ごとの人数により、報酬が異なります。

 

なお、計算方法のモデルケースを記載しましたので参考としてください。

事例(介護サービス包括型)

○利用者数:6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)
○世話人:1名(常勤換算)
○生活支援員:2名(常勤換算)

(計算方法)

①利用者が6名に対し、世話人が1名なので、「共同生活援助サービス費(Ⅲ)」に該当。
②利用者が6名に対し、生活支援員が2名なので、利用者:生活支援員=3:1で配置ができており、報酬体系の生活支援員の配置基準を満たしている。(常勤換算で1.2以上)
③「共同生活援助サービス費(Ⅲ)」において、区分3の報酬は301単位、区分4の報酬は387単位、区分5の報酬は467単位
⇒301単位×1名+387単位×3名+467単位×2名=2,396単位
2,396単位×30日×10円(地域によって異なる)
=718,800円(1月当たり。利用者から徴収する自己負担額を含む。)

 

問3 夜間支援体制加算について、夜勤を行う場合と宿直を行う場合で単位が異なりますが、夜勤と宿直の違いは何ですか。

(答え)
大きな違いは下表のとおりです。詳しくはお近くの労働基準監督署等にお問い合わせください。

勤務形態 備考
夜勤 所定労働時間の中で夜間に勤務 夜勤であるため、午後10時から翌日午前5時までについて割増賃金が生じる
宿直 所定労働時間外又は休日において、構内巡視、文書、電話の収受又は非常事態に備えて待機するもので、常態としてほとんど労働する必要のない勤務

労働基準監督署長の許可

 

 

宿直の頻度は1人当たり1週間に1回が限度

 

問4 スプリンクラーの設置が必要な建物とはどのようなものでしょうか。

(答え)
スプリンクラーの設置基準は消防法施行令において、定められています。

 

問5 サテライト型住居について教えてください。

(答え)
サテライト型住居とは、1人で暮らしたいという利用者のニーズに応えたものです。基本として、早期(原則3年以内)に一般住宅等への移行が可能であると見込まれる
者が利用し、その間、一般住宅等で安心して日常生活を営むことができるかどうか、他の障害福祉サービス事業者等との十分な連携を図りつつ、定期的なモニタリング及び計画的な支援を行う必要があります。
なお、サテライト型住居には、本体住居の職員が定期的(原則毎日)に巡回する必要があり、入居者が通常の手段により、概ね20分以内で本体住居に移動が可能な距離である必要があります。
1つの本体住居に対して設置可能なサテライト型住居は2か所までです。ただし、本体住居の定員が4人以下の場合は1か所までとなります。
人員配置基準の上乗せはありません。本体住居と一体のものとして、人員配置することとなります。
夜間職員の配置義務はありません。

 

問6 職種の兼務について、可能な組み合わせと不可能な組み合わせを教えてください。

(答え)
グループホームの運営に必要な人員として、①管理者、②サービス管理責任者、③世話人、また場合によっては④生活支援員が挙げられます。
グループホーム内の①~④の中で2つまでなら、どのような組み合わせでも兼務可能です。
なお、②について、グループホームの入居定員が20名以上である場合は、できる限り専従の者を確保するよう努めることとされています。

 

問7 次のような利用状況で、共同生活援助サービス費Ⅰ(世話人4:1の常勤換算)を算定するには世話人の勤務時間は何時間以上となりますか。

【利用状況】定員6名(区分2-2名、区分3-2名、区分4-1名、区分5-1名)

(答え)
6名(利用者)÷4名(世話人)×8時間(1日当たりの常勤職員の従事時間。事業所によって異なるが、ここでは暫定的に8時間とする。)×20日(1か月の勤務日数。ここでは暫定的に20日間)
=240時間(月間)1か月240時間以上

 

問8 問7の事例の場合、報酬算定はどのようになりますか。

(答え)

介護サービス包括型

世話人とは別に生活支援員を常勤換算で0.7人配置した場合、
295単位(区分2の単位数)×2名=590単位
385単位(区分3の単位数)×2名=770単位
471単位(区分4の単位数)×1名=471単位
552単位(区分5の単位数)×1名=552単位
590+770+471+552=2,383単位2,383単位×10円
(地域によって異なる)=23,830円
1日当たり23,830円(利用者から徴収する自己負担額含む。)

外部サービス利用型

259単位×6名=1,554単位
1,554単位×10円(地域によって異なる)=15,540円
1日当たり15,540円(利用者から徴収する自己負担額含む。)

 

問9 問7の事例の場合、さらにショートの1名の利用があった日の世話人の配置はどのようになりますか。

(答え)
当該グループホームの利用者の数及び併設事業所(ショート)の利用者の合計数を当該グループホームの利用者の数とみなした場合において、当該グループホームとして必要とされる数以上。
7名(利用者)÷4名(世話人)×8時間(1日当たりの常勤職員の従事時間。ここでは暫定的に8時間とする。)×20日(1か月の勤務日数。ここでは暫定的に20日間)
=280時間(月間)1か月280時間以上

 

問10 管理者とサービス管理責任者は、それぞれ生活介護や放課後等デイサービス等の他事業所での兼務は可能ですか。

(答え)
兼務先の事業所の職種によります。詳しくは県障害福祉課(政令・中核市の場合は、当該市の障害福祉所管課)にお問い合わせください。

 

問11 異性介助は認められますか。

(答え)
異性介助の常態化は認められません。職員が急遽欠勤する等、緊急やむを得ない場合については認められる場合があります。その際は異性の職員と利用者が2人きりにならないようにする等の配慮が求められます。

 

問12 利用者に提供する食事は必ず世話人が調理する必要はありますか。宅配サービス等を活用しても良いのでしょうか。

(答え)
必ず世話人が調理する必要はありません。宅配サービスを使っても問題ありません。

 

問13 公営住宅をグループホームとして活用する場合の特に配慮すべき設備基準(消防用設備の設置含め)があれば、教えてください。

(答え)
公営住宅によっては改修ができない場合があります。また設備基準は居宅や利用者の状況等によって異なりますので、まずは事業所指定権限のある自治体に使用可能とされた公営住宅の平面図を持ってご相談ください。

 

問14 型式適合認定住宅(ツーバイフォー形式等)は、グループホームに用途変更できないと聞きましたが、どのような取扱いなのでしょうか。

(答え)
型式適合認定住宅は、グループホーム(寄宿舎)に用途変更できません。ただし、「既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱要綱」により、防火・避難対策を講ずることで、型式適合認定住宅をグループホームとして活用することができるようになりました。

 

問15 既存のワンルームマンションの一部を借りてのグループホームの運営は可能なのでしょうか。

(答え)
必要な設備が整っていれば可能となります。
○住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
○入居定員の合計が4人以上であること。
○居室面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上あること。
○共同生活住居(複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する一つの建物のこと)について、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住居については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプ等、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居と定める取り扱いとなります。
○ワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として利用する場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、協働して暮らせる環境作り等に配慮すること。
なお利用者が相互に交流することのできる居間、食堂については、利用者と従業者が一同に会するに十分な広さを確保する必要があります。
また、居室と居間、食堂との動線に利用者以外の入居者の動線が交わらないようにする必要があります。

 

問16 夜勤体制において、外部利用型のヘルパーが夜勤に配置された場合、加算対象となりますか。

(答え)
なりません。事業所の従業者で夜間支援職員を配置している場合のみとなります。

 

問17 医療連携体制加算において、看護職員と看護師の違いは何ですか。

(答え)
看護職員には、看護師のほか、保健師又は准看護師を含みます。

 

以上、障害者総合支援法に係るグループホーム開設に関するQ&A(平成28年11月)愛知県より抜粋

 

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