障がい者グループホーム運営において注意すること

障がい者グループホーム開業後、事業所を運営していくわけですが、運営における基準を常に遵守し、利用者にとって良き共同生活の場を提供して行かなければなりません。

 

運営基準や運営上の注意事項

一日の大半を過ごす住まいの場が、居心地の良い場であるかどうかは、障がい者の生活の質を高める上で重要なポイントとなります。
グループホームは共同生活の場ではありますが、一人ひとりの入居者にとってのプライベートなやすらぎの場であることが最優先されるべきであり、運営法人や世話人の考え方や価値観を押し付けるような場であってはなりません。
しかし、グループホームでの暮らしが、必ずしもその人にとっての最終目標になるとは限りません。障がいの有無に関わらず、どこでどのように暮らすのかを最終的に決めるのは自分自身であるはずです。アパートでの一人暮らし、自宅での家族との暮らし、入所施設での集団生活など、住まい方の希望やどの居住形態がその人に一番合っているかは、一人ひとり異なります。そうした意味からもグループホームは多様な支援のうちの一形態という認識が必要です。

 

なぜグループホームを設置するのか

住み慣れたまちで生活を続けるために

介護者の高齢化などで、自宅やアパートなどでの生活が難しくなった場合でも、障がいのある方が地域での生活を希望する場合には、できる限り住み慣れたまちで生活を続けられるように支援することが重要です。

入所施設や病院からの地域移行のために

現在、入所施設に入居中の方や精神科病院に入院中の方の中には、地域での受け入れ態勢が整えば、もともと住み慣れた地域での生活を再開することが可能な方がいます。そのような方々の意向をくむためにもグループホームが必要です。

家族からの自立のために

障がいのある方の生活は、同居する家族がその支援や介護の大部分を担う場合が多く、家族の負担が大きくなる一方で、障がいのある御本人の「自立したい」という思いに周囲の方が気づきにくいこともあるようです。また、自宅を離れて生活した経験がないため、家族にもしものことがあった場合に、地方の入所施設に入居せざるを得ないこともあります。将来のことを見据えて、自宅を離れて生活する経験をしておくため、体験の場としてもグループホームは活用できると考えられます

 

どのようなグループホームが求められるのか

各運営法人の努力もあり、グループホームの数は少しずつ増えています。社会資源の量的な確保はもちろん大切ですが、支援内容やスタッフの専門性など、サービスの質の確保・向上を図ることも重要です。今後求められるグループホームのサービス内容としては、以下のようなものが考えられます。

より手厚い支援を必要とする障がい者への対応

障がい者の重度化、高齢化に伴い、より手厚い支援を必要とする方々をグループホームで受け入れられる態勢が必要となっています。視覚障がい者、車いす利用者等、身体障がい者向けのグループホームへのニーズも高まっています。また、医療面での支援を要する方や、障害支援区分が低くても、社会性の面でより多くの困難を抱える方等それぞれの障がい特性や状態に合わせて必要な支援を提供できるような専門性と力量が求められます。

週末や休日等を含めた支援体制

利用者が、週末自宅に帰ることも考えられますが、家族の高齢化や死別等により週末帰宅できない場合もあり、休日を含めた支援体制が必要となってきています。事業者は、一年を通じた継続的な支援体制づくりを念頭に、必要に応じて他のサービスを適切に組み合わせながら、計画的に御本人の生活全体を支えていくことが必要です。

人権の尊重

いかなる場合でも人権侵害は絶対にあってはならないことです。グループホームでの暮らしは、世話人と利用者の関係が、密室的・閉鎖的に陥りやすい傾向があるといわれます。関係が密接になればなるほど、また支援に対しての想いが強いほど、お互いに求めるものとのギャップが生じやすく、時として人権侵害にあたるような食事や生活の制限や暴言・暴力などが行われる可能性が高くなると言われています。グループホームの世話人は「人権の尊重」という倫理観を常に意識し、利用者の障がい特性や考え方を深く理解し、障がい者を支援していく者としての基本的な考え方を十分に認識することが必要です。

 

利用者入居の際にやるべきこと

①受給者証の確認

事業者は、利用者の受給者証の有効期限や負担上限月額等を確認しましょう。確認した受給者証は、コピーをとって利用者の個別ファイルに入れておきましょう。また、更新時期が近い利用者については、受給者証更新手続きを行っているか確認し、手続きを行っていない利用者については、手続きするよう促してください。

②利用者の状況確認

支給決定市町村や計画相談支援事業者等と連携しつつ、他の障害福祉サービスの利用状況や保健医療サービスの利用状況なども、併せて確認することが重要です。利用者個々の状況に合った支援をするために、利用者の心身の状況、生活歴、病歴等も把握するように努めてください。

③提供拒否の禁止

事業者は、正当な理由なく利用希望者の入居を拒むことはできません。正当な理由とは、以下のようなものです。
・利用者が定員に達している場合
・主たる対象とする障がい種別以外の者からの申し込みがあった場合
・入院治療が必要な場合

④入居説明、重要事項説明書、契約書、契約内容報告書

事業者は、適切なサービスを提供するため、入居前にあらかじめ利用申込者に対し、当該グループホーム事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制などの重要事項について、文書にて説明を行い、利用申込者の同意を得なければなりません。
なお、説明にあたっては、パンフレットや説明書等により利用者の障がい特性に配慮するようにしてください。なお、重要事項説明書・契約書が複数枚にわたる場合は、袋とじをしてください。契約後は、支給決定市町村に契約内容報告書を提出してください。

⑤個別支援計画の作成

サービス管理責任者は、利用者及びその家族の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえ、利用者が充実した日常生活を営むことができるよう、個別支援計画を作成しなければなりません。作成した個別支援計画については、利用者や家族にその内容を説明し、同意を得る必要があります。
日々の支援は、個別支援計画に沿って行います。個別支援計画は、少なくとも6カ月に1回以上の見直しが必要です。見直しの際は、単なる「焼き直し」にならないよう、これまでの支援結果や見えてきた課題等を踏まえて作成してください。
グループホームでの支援を受けて生活し、自分でできることが増えてくれば、新しい住居を探して一人暮らしを希望する方もでてきます。また、就労や家族の転居などにより、同じグループホームで一生涯を過ごす方は多くはいません。
同じグループホームで生活をしていくとしても、それぞれの能力において自分でできることを増やしていくことはとても大切なことです。そのような利用者の自立に向けた将来設計や生活変化のイメージに対応するためにも、様々な視点から目標を設定した上で、それに向けて作成した支援計画を実行に移していくことが大切です。

 

日中活動について

平日の日中については、グループホームの利用者は主に、生活介護や就労継続支援等の日中活動事業所の利用や、一般就労をしています。休日の日中については、必要に応じてグループホーム事業者が利用者個々にあった余暇の過ごし方を提案したり、旅行を企画するなど、利用者それぞれがその人らしく充実した余暇を過ごすことができるような支援をすることが望まれます。

 

サービス提供の記録について

グループホーム事業者は、利用者に対して提供したサービスの内容や利用者の状況等について日々記録する必要があります。記録した内容については、管理者やサービス管理責任者だけでなく、定期的に本人の確認を受けてください。なお、ここでいうサービス提供の記録とは、支援者間での引継ぎを主たる目的とした「業務日誌」とは異なります。

<記録内容例示>

出勤・帰宅時間、服薬、食事提供有無、通院、入浴時間、掃除・洗濯の状況、検温等健康管理に関すること、金銭管理に関するやりとりの内容、外泊・入院の有無、外泊・入院の場合の連絡調整内容、日中活動先、保護者・実施主体等との連絡調整内容、相談支援内容、その日の様子、特記すべき事項

 

男女別の支援について

同じ住居において、利用者を同一の性別で統一しなければならないという基準はありませんが、異性の利用者が同じ住居に住むことによりトラブルが起きる可能性があります。
グループホームの事業者は、個別支援計画や必要な職員配置等対応について十分検討し、トラブルが起きないような配慮をする必要があります。また、入浴や排せつの介助などの介護が必要な利用者に対する支援については、同性介護であることが望まれます。

 

運営規程

グループホームの事業者は、事業所の適正な運営及び利用者に対する適切なサービス提供を確保するために、グループホームの事業所ごとに事業の運営に係る重要事項について運営規程を定めておかなければなりません。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③名称、所在地及び定員住居ごとに記載が必要。定員には体験利用者も含まれる。
④グループホームの支援内容、利用者から受領する費用の種類及びその額
(支援内容とは、利用者に対する相談援助、入浴・排せつ・食事等の介護、健康管理、金銭管理にかかる支援、緊急時の対応、就労先や障害福祉サービス事業者等との連絡調整など日常生活を営む上での必要な支援をいう。)
⑤入居にあたっての留意事項
⑥緊急時における対応方法
⑦非常災害対策
⑧主たる対象者
⑨虐待防止のための措置に関する事項
⑩その他運営に関する重要事項

 

掲示物

住居内の見やすい場所に利用申込者等のサービスの選択に資すると認められる以下の事項を掲示(または、取り出しやすい場所へ設置)する必要があります。
・運営規程の概要
・従業者の勤務体制
・協力医療機関、協力歯科医療機関
・その他の利用者等サービスの選択に資すると認められる重要事項

 

備品に係る負担

居室に必要な備品は、収納設備を除き、原則利用者が用意するものとします。洗濯機、冷蔵庫、食器棚、ガス台等日常生活を送る上で必要な備品については、事業者の負担で用意する必要があります。

 

利用者から徴収できる費用

事業者は、利用者から下記のような費用を徴収することができます。これらの支払いを求める場合は、費用についての説明を行い、利用者(場合によってはその家族)の同意を得る必要があります。また、費用の支払いを受けた事業者は、利用者に対して領収書を交付する必要があります。
費用徴収に係るトラブル(支援者による横領等)が発生しないよう、記帳の徹底、複数人による管理体制の構築や鍵付きロッカーへの保管等細心の注意を払って確認・対応してください。

家賃

家賃の設定については、次に掲げる事項を総合的に勘案し、対外的に合理的な説明ができ、かつ障がい者が生活するうえで支障のない実費相当としてください。賃借料、定員(住み込みの世話人有りの場合+1)、建物の建築費、建物の耐用年数、部屋の広さ、他ユニットとのバランス、周辺物件の時価等

食費

ここでいう食費は食材料費のことであり、食事提供に係る人件費は食費に含みません。また、食費については実費徴収でなければならず、先に食費を徴収する場合には定期的に精算する必要があります。

光熱水費

光熱水費については、建物全体分を定員で按分するなど、適切な設定にしてください。また、先に光熱水費を徴収する場合は定期的に精算する必要があります。

日用品費、その他の日常生活費

共有部屋で使用するトイレットペーパー、ビニール袋、洗剤等利用者全員が使用する消耗品費については、事業者の負担により準備する必要があります。利用者個々により必要となる物品や嗜好品については、実費を利用者から徴収することができます。

 

金銭管理について

利用者の中には、自分で金銭管理することが難しい方もいます。その場合、当該利用者の金銭管理について、家族による管理、権利擁護事業や後見人制度の活用等が考えられます。また、場合によっては、グループホーム事業者が利用者の金銭を管理することもあります。その場合は、グループホーム事業者として、金銭の入出金の手続等を明確にするため、預り金規定を定める必要があります。
預り金規定に基づき金銭管理を行うほかに、ハンコ・通帳・キャッシュカードの保管方法の工夫や、複数人による管理、法人内部監査、本人確認の徹底によるチェック体制を整えることなどにより、不適切な金銭管理が行われないよう十分に留意してください。

 

バックアップ施設

グループホームにおけるサービス提供体制の確保、夜間などにおける緊急時の対応等のため、他の障害福祉サービス事業者など(通所施設等)関係機関との連携及び支援の体制を確保しなければなりません。このような支援を行う施設をバックアップ施設といい、緊急時等の支援体制が確立できると見込まれる事業所(遠距離の事業所や居宅介護事業所などはバックアップ施設になじみません)との連携及び支援体制を整える必要があります。

 

協力医療機関

グループホーム利用者の病状の急変等に備えるため、事業者はあらかじめ協力医療機関を定めておかなければなりません。これらは、できるだけグループホームから近距離にあることが望ましいです。

 

他の事業所との連携

事業者は地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、利用者が充実した日常生活が営めるよう市町村や利用者の就労先、相談支援事業所、障害福祉サービス事業者等との密接な連携、連絡調整等に努めなければなりません。
複数の法人が運営する複数のサービスを一人の利用者が複合的に利用することが一般的であるため、グループホームを運営する際には、関係機関との連携・ネットワークづくりが重要です。横の連携を密にし、利用者の生活全体を支えていくという視点が、これからのグループホームには欠かせません。

 

地域との連携

事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域住民やボランティア団体等と連携するなど、地域との交流に努めなければなりません。

 

秘密保持

事業者は、業務上知り得た利用者や家族の情報を漏らさないような対応が必要です。従業者や管理者が(退職後においても)業務上正当な理由なく情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければなりません。また、他の事業者に対して、利用者や家族に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者や家族の同意を得る必要があります。

 

利益等の供与

事業者は、利用者や家族、従業者、他の障害福祉サービス事業者等から、入居に係る代償として金品その他財産上の利益を供与・収受してはなりません。

 

苦情解決

事業者は、苦情を受け付ける窓口の設置、苦情解決の体制及び手順等、必要な措置を講じる必要があります。措置の概要を事業所に掲示するのが望ましく、また、苦情を受け付けた場合は苦情の内容を記録しなければなりません。
苦情がサービスの質の向上を図るうえでの重要な情報源であるという認識に立ち、サービス改善に向けた取り組みを行うことが必要です。また、利用者等からの苦情にかかる市町村の行う調査に協力するとともに、指導や助言を受けた場合は、これに従い必要な改善を行うことになります。

 

事故防止

事業者は、事故等の発生を防止するため、以下のような対策を徹底してください。
・利用者に対する支援状況の確認
・ヒヤリハット事例の分析
・事故防止マニュアルの作成・検討
・職員研修の実施
しかし、それでも下記のような事故が発生した場合は、速やかに行政への報告をしてください。
・死亡事故
・重症事故(骨折・転倒等)
・無断外出(警察・消防など他の機関が関わったもの、数日にわたるもの等)
・感染症の発生
・事件性のあるもの
・保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
・運営上の事故の発生(不正会計処理・送迎中の交通事故等)
・その他特に報告の必要があると事業者が判断したもの事故報告には、事故の状況、事故に際して採った処置、今後の対応策について記録してください。なお、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行わなければなりません。

 

緊急時・世話人不在時・事故発生時の対応

緊急事態に備え、緊急連絡先について、あらかじめ利用者に周知しておくことが必要です。また、緊急時等における対応のためにも、障害者支援施設等との連携体制を確保することが必要です。
世話人等が不在になる場合には、法人内で情報共有を図ったり、バックアップ施設に状況を知らせたりするなどの対応が望まれます。利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じること、利用者に事故が発生した場合は、事業所の指定機関、利用者の支給決定市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが必要です。

 

虐待防止について

利用者に対する虐待及び不適切な支援は、利用者の身体及び人格を傷つける行為であるとともに、障害福祉サービス事業所等に対する社会的信用を大きく損なうものです。事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して、迅速かつ適切な対応をしなければなりません。虐待に関わる取り組みについて、下記のとおり確認・徹底してください。

①利用者の人権擁護・虐待防止のための体制

・運営規程への定めと職員への周知
・虐待防止責任者を設置する等の体制整備
・虐待防止マニュアルの作成等

②虐待防止のための継続的な取り組みについて

・人権意識、知識や技術向上のための研修の実施
・管理者による日常的な支援場面の把握、風通しの良い職場づくり
・事故報告書、ヒヤリハット報告書、自己チェック表の活用

③通報義務について

障がい者虐待(疑いを含む)については、障害者虐待防止法に基づき、市町村へ通報する義務があります。

 

身体拘束等の禁止

サービス提供にあたって、利用者の生命又は身体保護のため、緊急又はやむを得ない場合を除き、身体拘束等をしてはいけません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、その他必要な事項を記録しておく必要があります。

 

会計区分

経理は、事業所ごとに区分するとともに、グループホームの会計とその他の事業の会計を区分しなくてはなりません。

 

記録の整備

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。以下に関わる記録は、サービスを提供した日から5年間は保存してください。
・個別支援計画
・サービス提供記録
・市町村への通知に係る記録
・身体拘束の記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

市への届出

市に届出している内容に変更が生じた場合には、変更があった日から10日以内に、変更届出書と必要添付書類を提出する必要があります。

 

事業廃止・休止

運営上、事業所やユニットを廃止する、またはユニットの定員を減らさなければならない場合は、十分な配慮と注意が必要です。

①やむを得ない事情により、利用者にグループホームを退去していただく場合

利用者や保護者に状況等を十分に説明することが重要です。また、利用者の転居先の確保が必要となりますので、転居先を調整してください。

②補助金を利用して建物を建築、改修、又は備品を購入した場合

財産処分制限というルールがあります。これは、補助をした官公庁の長の承認なしに建物を処分することを禁止しているものです。財産処分には、補助金等の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する、又は取り壊しなどが当てはまります。
なお、開設時にグループホームの居室として使用していた場所を事務室、世話人室、倉庫あるいは短期入所など他事業に用途変更することも原則禁じられています。

③事業所を休止・廃止するには

休止・廃止の1カ月前までに、廃止届と必要添付書類を提出する必要があります。

 

現地確認・実地指導

都道府県・各市区では、新規指定時や実地指導時等に事業所に伺い、現地確認・書類確認をしています。障害福祉サービスについては概ね3年に1度、実地指導を行います。
確認する内容は、指定基準(人員、設備、運営)や利用者処遇、会計、報酬請求等です。場合によっては、行政上の処分(命令・指定取消)などが行われることもあります。
このような事態にならないように、グループホーム運営事業者は、適切な運営を心がけてください。

 

グループホームの評価

事業者には、良質なサービスを利用者へ提供していくことが求められています。そのため、事業者におけるサービス水準を保持すること、またサービスを改善していくことが大切です。サービスの評価は、こうしたサービス水準の保持やサービスの改善に対して有効な手法です。

 

1.自己評価

自己評価は、事業者自身があらかじめ設定した評価項目に対して行います。評価後に劣っていた評価項目について改善策を設け、また優れていた評価項目についても保持していけるかなどを確認します。改善する内容によっては、期間を要する場合もあり、自己評価を継続的に実施していくことが大切です。
なお、評価については、特定の人だけではなく異なる人が違う視点で実施することが効果的な場合もあります。また、評価した内容や改善策などを、利用者やその関係者に示すことにより、自己評価の透明性や具体性はより増します。

 

2.利用者による評価

グループホームにおいては、利用者がサービスに対して何でも言える仕組みや環境が特に重要です。利用者が直接的に言えない場合もありますので、例えば匿名で○×式のアンケートを実施するなど、利用者からの意見を聞くことができる仕組みを整えておかなければなりません。
また、家族や支援者から意見を聞く機会を設けることも重要です。利用者などからの意見に対しては、改善できない場合でもきちんと説明し、理解を得ておかなければなりません。
利用者からの意見の中には苦情的な内容もあります。一人の担当者が判断し、対応するということがないように、グループホームにおける苦情相談窓口を明確にする必要があります。
第三者委員を設置し、苦情対応を行っている法人もあります。利用者などからの苦情は、事業者にとっては耳の痛いことかもしれませんが、サービスを改善するための糧として適切に対応することが大切です。

 

3.第三者評価

サービスの評価は、公正・中立な立場で行われることが重要です。中立的な立場から評価を行う機関として、第三者評価機関があります。
これは、事業者と第三者評価機関が評価契約を結び、利用者、家族、事業者、職員への聞き取り、自己評価などさまざまな観点で評価を行い、その結果を公表するものです。

 

4.地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価について(日中サービス支援型事業所の場合)

日中サービス支援型グループホームは、地域に開かれたサービスとすることにより当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。

 

運営の工夫・取組の参考例

 

●ニーズに応じた支援

・利用者一人一人のオーダメイド支援を目指した取組み
・苦手な食材の調理方法・味付け等を工夫

 

●日中支援事業所(通所事業所)との連携

・定期的に情報交換会・交流会(世話人との会・保護者会)を開催し、連携を深めている

 

●利用者の健康管理

・生活習慣病対策としてスポーツ行事の実施とメニューの工夫

 

●余暇支援

・月2回余暇促進日を設定
・レクリエーション大会、外出等のイベントを実施
・楽器やスポーツ等職員の特技を活かした余暇支援の実施

 

●地域交流

・地域の大掃除や奉仕作業、祭りや座談会等に積極的に参加

 

●研修の開催

・事業所内研修(世話人研修等)の開催

 

●事業所間での交流

・他事業所見学等により横の連携を深める

 

以上、盛岡市障がい者グループホームの開設の手引き(平成30年度8月)より抜粋

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

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