役所との事前相談~指定申請まで

役所との事前相談~指定申請、その後の流れ

役所とのやりとりは、下記のような形式で進行していくのが一般的ですが、地域によっては、事前相談の期間や内容等が違いますので、事業所予定地の管轄役所に事前に確認しましょう。

指定月の前々月の末日迄  
1.事前相談

指定を受ける場合は、指定月の3ヶ月~6ヶ月前までに事前協議をお願いします。    
① 指定基準等に関する質問          
② 図面相談(建物新築、改修にあたって建築図面をチェック)      
※ 建築図面等に指定基準における部屋の名称(居室・他設備等)および面積等    
※ 建築基準法や消防法上の基準への適合についてもそれぞれ担当部署に確認してください。
※ 役所が設置する協議会等へ開業のためのプレゼン(説明会)実施
※ 立地場所の確認および地域住民への説明、承諾確認等

2.申請書類の提出(チェック)

○ 主なチェック項目は、欠格事由、人員・設備・運営基準適合性など。    
○ 人員基準は、資格証、雇用契約書、勤務体制・形態一覧表等で確認。    
○ 設備基準は、図面及び写真で確認。建築基準法令・消防法令関係書類確認。    
○ 運営基準は、運営規程で確認。          
※ 申請時点で、必要な人員が確保および基準に適合した建物設備等等が確保されていなければなりません。

3.受理 月の末日締切。末日が閉庁日の場合は直前の開庁日
前月
4.審査

書面を再チェック
必要に応じて差し替え、追加などの補正をしていただきます。

5.現地確認(前月の 20 日前後)

設備基準に基づく要件及び他法(消防法、建築基準法等)遵守等に重点をおき、指定申請時の内容を確認します。          
管理者、サービス管理責任者又は法人代表者の立ち会いが必要です。

6.指定通知書送付 月末~月初
指定月
7.指定 毎月1回、1日付け 公報により公示
指定月以降
8.事業者情報掲載 WAMネット              
9.請求にかかる手続き 国民健康保険連合会(国保連)より請求関係書類の郵送
10.実地指導

指定後1年以内            
(人員基準・設備基準・運営基準・介護給付費等報酬・運営状況)  

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

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