開業チェック

日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)事業は、国の指定を受け、初めて開始できる事業です。そのため、当然のごとく国が求めるいろいろな基準を満たす必要があります。また、その他事業資金の確保、法人設立等も必要であり、事業開設を決める前に、「本当に必要な基準を満たすことができるのか」「事業資金を集めることができるのか」等を判断する必要があります。

 

これまでの数々の事業立ち上げの経験をもとに、簡単な事業開業チェックリストを作ってみました。事業開始要件として原則、このすべての項目に当てはまる必要があります。

 

日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)開業チェックリスト

事業資金(約1,000万円以上)を用意できる。(※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。)

 

法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等)を設立できる。

 

申請する者が、禁固刑および福祉関係法・労働関係法で罰金刑をうけていない。

 

申請する者および関係役員、管理者が福祉関係法で違反をしていない、または違反後、5年以上経過している。

 

事業所全体で4人以上(1ユニット(住居)あたり定員2人以上)が入所出来る設備がある、または見つけることが出来る。

 

指定基準にある設備要件の備えた事業所がある、または見つけることができる。

 

事業所が違法建築物でない。事業所予定地が、土砂災害区域内でない。

 

福祉関係有資格者(例:サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者)がいる、または見つけることができる。

 

社会福祉事業に2年以上従事した者や企業の経営経験者又は役員等がいる、または見つけることができる。

 

直接支援に当たる基準の従業者(世話人、夜間支援従事者※日中サービス支援型GHのみ、生活支援員)等がいる、または見つけることができる。

 

利用者(障害者)が3~5人程度いる、または見込める。

 

事業所予定地近郊で、病院(医院)と連携体制を取るための書面をもらうことができる、または見込める。

 

事業所で福祉関係の損害賠償保険に入る事ができる、または見込める。

 

事業所が賃貸の場合、大家さんに了解を取っている。

 

事業所立地予定地で地区住民への理解を得ることが出来るか、または予定である。

 

 

注意:リスト項目についてすべてOKでも事業開始を保証したものではありません。何卒、ご理解の程、宜しくお願い致します。

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)の開業(開設)・運営に関することなら

 

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