短期入所とは、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
入所施設やグループホームに併設して短期入所を行う場合や、マンションや一戸建て住居等を使用して短期入所を行う場合などが挙げられます。
グループホーム内で短期入所を運営することができます。その場合、設備・人員等をグループホームと共用・兼務できる場合があります。
例えば、居室が5室あるユニットにおいて、4室をグループホームの居室として、1室を短期入所の居室として使用する場合などがあげられます。
なお、日中サービス支援型事業所の場合、短期入所を併設していることが実施主体となる要件となっています。
グループホームに併設され、グループホームと短期入所を一体的に運営する事業所。短期入所専用の居室を設けるものです。
グループホームにおいて、利用者に利用されていない居室を利用して短期入所サービスを行う事業所。
単独型事業所の基準を満たしている事業所。例えば、居室の広さは8㎡以上で短期入所専用の居室であること等の設備基準があります。
※従来グループホームにおいて短期入所を行う場合、単独型事業所のみ実施可能でしたが、平成24年4月から、併設型、空床型事業所も実施できるようになりました。
短期入所事業所との共用設備として、グループホームのリビング、キッチン、浴室、洗面、トイレなどを使用することができます。
管理者は常勤でかつ原則として当該事業所の専従として管理業務等に従事する必要があります。ただし、当該事業所の管理業務に支障がなければ、他の職務との兼務、あるいは他の事業所の従業者を兼務することが可能です。
グループホームの世話人や生活支援員と兼務することが可能です。その場合グループホームと短期入所の定員を合わせた人数での職員配置が必要となります。
※夜間などのグループホームのサービス提供時間以外は、短期入所の基準での職員配置が必要となります。
※単独型事業所において夜間に配置している職員は、グループホームの加算の対象となっている夜間支援員を兼務することができません。
以上、盛岡市障がい者グループホームの開設の手引き(平成30年度8月)より抜粋
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