指定申請における注意事項(主なもの)
指定申請提出時に気をつけるポイントがいくつかあります。
法人について
- 申請前に、法人設立が完了している必要があります。
- 定款には“障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業”という項目が入っている必要があります。都道府県によって、この項目以外の目的事項が入っていると指定されないこともあります。
利用者について
- サービスを行う上で、どのような利用者(障がい者)を対象としているのか、その対象となる利用者を確保できているか等、役所では問われます。また、収支予算書で採算があっているかどうか確認されます。利用者の動向は、実際の事業運営に大きく影響するので、事前にしっかり利用者確保の準備をする必要があります。
場所について
- 近年、福祉事業所での相次ぐ災害事故を受け、事業所の建物はもちろん、その立地についても厳しくなってきています。土砂災害地域や建物が違法建築物であったり、必要な消防設備が設置されてないと、懸念事項が解消するまで指定は下りません。指定申請書と添付書類として建築や消防関係の書類を提出させる役所が増えていますので、申請書提出までに揃えておく必要があります。
人員について
- 開業に於いて、最も頭を悩ますのが、従業者の確保です。特に、「サービス管理責任者」を捜すのは一苦労です。なかなか見つからないのが現状です。また、夜間に従事してもらう「世話人」の確保も大変かと思います。とにかく事業立ち上げを考えたら、人員確保はいの一番にしておくべきです。ハローワークはもちろん、いろんなネットワークを使い、確保しましょう。当然、申請時に、サービス管理責任者の実務経験書、資格証が必要になります。なかなか見つからないからと言って、名前貸し行為は絶対辞めましょう、指定停止、指定取り消しになります。
その他について
- 申請時に必要となる「医療機関との協定書」ですが、何か責任を負わされるのではと警戒されるケースがあります。原則、事業所の近隣地区の病院等にお願いしますが、無い場合は、少し遠方でも構わないので、協力してくれる病院を探しましょう。いくつか廻れば、大体、協力してくれるところが見つかります。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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