外部サービス利用型(共同生活援助)事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。
<世話人>
・常勤換算で6:1(利用者数:職員数)以上。
・無資格者でOK
<生活支援員>
・不要(配置しなくても良い)
※サービス管理責任者は、業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能。(例:世話人又は生活支援員との兼務)
①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
②下記の研修を修了していること。
(1)サービス管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了
特にないが、障がい者グループホーム(共同生活援助)のサービスを提供するための必要な知識、経験が必要
利用者の数は前年度の平均値であり、新規指定の場合は推定数(定員の90%)で算出する。ただし、定員の90%適用期間は指定後6ヶ月間のみ有効です。
・新規建物の場合、10人まで、既存の建物の場合20人までOK
・住宅地または利用者の家族や地域住民の交流が図れる場所であること。
食事や入浴、排泄等の介護サービスを外部の居宅介護事業所に委託出来る。
以下は、必須条件ではないですが、事業所の構造上望ましいとされているもの
・誘導灯、消火器、自動火災警報装置、スプリンクラー設備等
・管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。
・事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。
・誘導灯、消火器、自動火災警報装置、スプリンクラー設備等
・管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。
・事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。
市街化調整区域では都市計画法上の開発協議が必要です。 また、利用者に対して「家庭的な雰囲気の下、日常生活上の援助や介護を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する」観点から、日中活動の事業所の同一敷地内又は隣地に立地する建物へのグループホームの設置は、原則として認めてられていません。ただし、利用者が日中活動の事業所には通わない等であれば例外的に認める場合があります。
グループホームは一戸建て住宅、マンション、アパート等を使用して事業を行います。グループホームの趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境づくりなどに配慮しましょう。ワンルームタイプのマンション・アパートなど複数の住戸を一つのグループホームとして使用する場合は、特に配慮が必要です。
延べ床面積が100 ㎡を超えるグループホームは、建築基準法上の「寄宿舎」として取り扱われます。「寄宿舎」への用途変更の際には、一般住宅に求められていない防火間仕切り壁等の設置が必要となり、敷地内の通路幅、バルコ ニーの手すりの高さ,階段の蹴上げや踏面の寸法等が建築基準法等の関係法令に適合していなければなりません。
既存建物を障害福祉サービス事業所として使用する場合には用途変更の手続きが必要となる場合があります。無届の増築をしたり、建築確認済証や検査済証等の建築確認書類がそろっていなかったりすると、用途変更の手続きができない場合があります。特に賃貸物件については、事前に貸主や建築士 と打ち合わせを行い、当該建物で事業運営できるかの確認が必要です。
また、用途変更が不要な場合でも、現況が適法かどうか確認する必要があります。なお、 これら建物に関することについては,建築士及び各市建築指導課や管轄消防署に相談する必要があります。
障がいの重い方が入居するグループホーム(障害支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設)には、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練等が義務づけられています。また、自動火災報知設備や火災通報装置、消火器の設置が義務付けられています。
なお、平成25年度の消防法令の一部改正に伴い、平成27年4月1日から、延床面積が275㎡未満のグループホームであっても、準耐火構造の間仕切壁等が設置されるなどの延焼を抑制する機能を有しない施設において、介助がなければ避難できない者を主として入居させる場合には、スプリンクラーの設置が義務付けられることとなりました。
事業を行う際は、事前に管轄消防署と協議し、事業所に完備しなければならない防火器具の確認および対策をする必要があります。
なお、法人すべてで非常災害に関する具体的な計画を策定、非常災害時の消防機関等への通報先の把握を行い、職員への周知を図る必要があります。また、定期的に避難訓練を行うことも必要です。
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