障害福祉サービス事業を始めるには、法人格(会社)が必要です。
※障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)では、障害福祉サービス事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。
第36条法人格を有すること 障害者総合支援法より抜粋
上記の様に、障害者総合支援法には、法人格があれば良いとされているので、株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・社会福祉法人等、特に問われません。ただ、地域(役所)によっては「障害福祉サービス事業を始めるには非営利法人しか認めない」と言うところもあり、事業を開始される管轄の役所に事前確認が必要です。
日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)を新築する場合、もちろん自己資金で賄う方もおられるでしょうが、一般的には銀行などの融資で施設を立ち上げる方が多いです。そのため、NPO法人などの非営利法人より、銀行融資を受けやすく、また事業の拡大等を考えると株式会社の方が良いかもしれません。
ただし、助成金や補助金メインで運営を考えるなら、NPO法人等の非営利法人も候補に入れる必要があるでしょう。
既存の法人でも、障害福祉サービス事業は可能ですが、定款の目的変更が必要になります。特に、営利法人については、専ら社会福祉事業を行う者でなければならないため、定款の目的に社会福祉事業以外の目的は入れてはいけないという役所もあります。※各都道府県(市)によって見解は異なるので、管轄役所に確認が必要です。
できれば既存法人を利用するよりも、会計上※の事も考慮し新規法人の方が良いかと思います。
株式会社設立の場合、一般的に掛かる日数は、準備~設立完了まで約2週間~1ヶ月です。また、設立費用として、約20万円~25万円掛かります。(全て自分で申請する場合)もし、自分で申請するのは難しい場合は、多少費用が掛かっても専門家に頼むとよいでしょう。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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