障がい者グループホーム(共同生活援助)事業を開業するにあたって係る費用(施設建設費やスタッフの人件費、家賃等)を補助する制度があります。
これは、各自治体(役所)が、障がい者向けのグループホーム参入促進と小規模事業所の経営安定を目的にとして、開業、運営費用を負担補助してくれるものです。
また、公的および民間の金融機関がソーシャルビジネス向けの低金利の融資も行っており、これから障がい者グループホームを開業する際には、これらの制度をうまく活用して、なるべく負担を抑えた事業運営が実現できればベストです。
下記の補助金、助成金、融資に関する情報はこれまで各自治体や金融機関が公表してきた状況(過去・現在)をもとにして記載しています。従って平成31年度以降における補助制度の実施や募集時期等を保証するものではありません。なお、各補助制度には、整備区分に応じて補助要件・補助対象者・補助金額等に様々な詳細要件や差異があります。また、補助金によっては各自治体(役所)独自で出しているものもあります。詳細は窓口へご確認ください。
社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的としています。
メリットとして、補助額が大きい(事業費の3/4補助)、障害福祉サービス事業のほとんどが対象、この補助が受けられる法人も、営利、非営利法人を問わない等があります。
デメリットは、計画から事業開始までに約2年~3年程度かかる、提出書類が結構煩雑、建設整備に業者を入札で選定しなければならない等。
GH建設前年度の5月~6月下旬頃 (市町から県への提出期限は前年度の7月下旬頃)
事業者→市町→県→国
創設(新築)、改修等
事業費の 3/4(国 2/4 補助、県 1/4 補助)
【施設整備補助金の有無に関わらず】
・日中サービス事業所と同一敷地や隣接地でないこと
・協議案件に係る市町の意見書が発行さ れること
・障害保健福祉圏域、市町の障害福祉サービス等の需要見込み等の整合性が取 れていること
都道府県および各市区町の障害福祉課
三重県独自の補助金制度。内容は、「社会福祉施設等施設整備費補助金」とほぼ同じ。補助額が上限1,500万円となっているところと、補助要件としてグループホームの定員の4人以上の増加を図ることとされている。
三重県内の各市の障害福祉課
愛知県独自の補助金制度。共同生活援助事業への新規参入の促進と、小規模事業所の経営安定を目的として、運営に必要な経費(休日等に配置するヘルパーの人件費※を補助して います。
※障害支援区分3以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助の経費は補助対象外です。
市町村
共同生活援助事業所で、事業所の利用定員が20人以下かつホームの利用定員が 9 人以下
愛知県内の各市の障害福祉課
千葉県船橋市独自の補助金制度。火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する障害者グループホームの安全・安心を確保するため、賃貸物件にて新規開設される障害者グループホームへのスプリンクラー整備費の一部を補助します。
次のア~ウのうち、最も低い額に補助率3/4を乗じた額(千円未満切捨て)
ア 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、スプリンクラー整備に必要な工事費又は工事請負費の実支出額の合計額
イ 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額
ウ 18,000円×延べ床面積
※消火ポンプユニット等の設置が必要な場合、1施設あたり3,000千円加算
兵庫県神戸市独自の補助事業。主に消防設備、バリアフリー化のための補助金。新規開設及び創設については、神戸市内で実施するものに限ります。
(1)消防設備整備費(新規開設又は既存改修)
消防法令上の設置義務が生じる消防設備(共同生活住居と一体的に整備されるスプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関への通報装置等)の整備に要する経費。
(2)緊急通報装置設置費(新規開設のみ)
特に夜間に発生した病気や事故などの緊急事態に対応するための、緊急通報装置設置に係る経費。
(3)バリアフリー化等改修費(新規開設のみ)
新規開設に要するバリアフリーのための改修や関係法令への適合させるために要する経費。
(例)エレベーターの設置、リフト設備設置、トイレの改修、風呂の改修、洗面所の改修、階段・廊下の改修、階段・廊下の手すりの設置、間仕切壁の防火措置に係る改修、耐震改修
(4)老朽化改修費(既存改修のみ)
一定年数を経過して使用に耐えなくなった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等の改修に要する経費。
(5)創設費
新たに共同生活住居を整備(創設)するための経費。
千葉県船橋市独自の補助金制度。船橋市援護者が利用する定員6人以下の障害者グループホームに対して、定員や障害支援区分に応じて変動する補助基準額と自立支援給付費の差額を補助します。また新規開設時には、備品購入費等の一部について、定員1名につき3万円を補助します。
千葉県船橋市独自の補助金制度。障害者グループホーム及び生活ホームに入居している身体・知的・精神障害者及び難病患者等で、市町村民税が非課税の方(生活保護の住宅扶助受給者は除く。)に対して、1月分の家賃額の1/2(上限月額25,000円)を補助します。
※ただし、特定障害者特別給付費の支給対象の場合は、家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の1/2(上限月額20,000円)
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
・家賃が1万円未満の場合=実費
・家賃が1万円以上の場合=1万円
各市区町の障害福祉課
参考HP(厚生労働省より)
障害者の利用者負担
WAM(独立行政法人福祉医療機構)が行う融資制度。国の福祉医療政策における政策目標を着実に推進するため、社会福祉施設や医療関係施設を整備する際に必要となる建築資金等について、政策融資として、「長期・固定・低利」でご融資する「福祉医療貸付制度」を実施している。
非営利、営利法人問わず
・特別養護老人ホーム
・ケアハウス
・認知症高齢者グループホーム
・保育所
・障害福祉サービス事業等
・建築資金
・設備備品整備資金
・土地取得資金
・経営資金
30年以内
(H31.3.13現在)
年0.2%~0.9%(固定金利)
WAM(独立行政法人福祉医療機構)福祉医療貸付制度 融資のごあんない
※融資を受けられる方・償還期間・貸付利率は貸付金の種類、融資の対象となる施設等によって異なります。
国民政策金融公庫の福祉事業所向けの融資制度。「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、社会的課題の解決を目的とする事業を支援する。
・NPO法人
・NPO法人以外であって、保育サービス事業、介護サービス、社会的課題の解決を目的とする事業経営者
事業を行うために必要な設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
・運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>
(H31.3.13現在)
基準利率(担保不要)2.06%~2.45%
国民政策金融公庫「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)」
民間金融機関でも、ソーシャルビジネス向け(障がい者グループホーム(共同生活援助))融資を行っています。特に近年は優良な貸付先が不足しているため、福祉事業のような堅いビジネスにどんどん貸し付けを行っている現状があるので、こういった民間金融機関を上手に利用するのもアリだと思います。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉サービス事業をはじめる方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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