利用者(障がい者)が、世話人等の支援を受けながら、地域の集合住宅、一戸建て住宅において複数人で共同生活する場や支援サービスを国から指定を受けた障害福祉サービス事業者が提供することで国から報酬が出ます。
日中サービス支援型グループホーム(共同生活援助)の基本報酬の考え方として、まず、入居予定利用者が日中を当該施設で過ごすかどうかで報酬基準が分かれます。そして、入居予定利用者の障害区分(1~6)、さらに、その障害区分に対応した人員配置基準(世話人、生活支援員)で利用者1人当たりの報酬単価が決まります。
また、日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)の場合、短期入所(ショートステイ)の併設が必須なので、その報酬単価も考慮する必要があります。
この基本報酬は、利用者1人につき1日あたりで出ます。
例えば、<GH定員20人=1ユニット10人×2、短期入所5人>
GH部分:(日中を当該施設以外で過ごす場合、障害区分3、世話人配置5:1)利用者数月間平均18人、月間平均稼働日数25日
短期入所部分:(短期入所Ⅱ※=障害区分3)利用者月間平均4人、月間稼働日数11日
※福祉型短期入所サービス費Ⅱ、日中活動系を合わせて利用した場合
<計算例>
GH部分
1日の報酬単位×単位を円に換算(10円)×地域区分ごとの割合※×1ヶ月の利用日数=利用者1人当たりの報酬(1ヶ月)
524単位×10円×1.17×25日=153,270円/月
短期入所部分
1日の報酬単位×単位を円に換算(10円)×地域区分ごとの割合※×1ヶ月の利用日数=利用者1人当たりの報酬(1ヶ月)
240単位×10円×1.17×11日=30,888円/月
※福井市の地域区分は、1.17(7級地)<令和6年4月~>
※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。
<令和6年4月~>
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<令和6年4月~>
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