用語集

日中サービス支援型障がい者グループホーム(共同生活援助)開設【障がい者GHどっとこむ】

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用語集

管理者

<役割>
職員の管理、障がい者グループホーム(共同生活援助)の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
<配置数>

  • 1人、常勤必須(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

<資格要件>
特にないが、障がい者グループホーム(共同生活援助)のサービスを提供するための必要な知識、経験が必要。

 

サービス管理責任者

<役割>
障がい者グループホーム(共同生活援助)支援計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
<配置数>

  • 利用者数30人以下で1人以上必要
  • 1人以上(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

<資格要件>
次の全てを満たすこと

  1. 実務経験(相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上。資格により短縮あり)
  2. 相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修の修了(修了証書必須)

参照サービス管理責任者の実務経験と要件

 

世話人

<役割>
食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談援助等

  • 日中サービス支援型→常勤換算で5:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤(世話人又は生活支援員のどちらか)
  • 介護サービス包括型・外部サービス利用型→常勤換算で5:1(利用者数:職員数)以上

<資格要件>
特に資格は必要ないが、障がい福祉サービスに携わっていた者が望ましい。

 

生活支援員

<役割>
食事や入浴、排泄の介護等

    ・障害支援区分3の利用者がいる場合→常勤換算で9:1(利用者数:職員数)以上
    ・障害支援区分4の利用者がいる場合→常勤換算で6:1(利用者数:職員数)以上
    ・障害支援区分5の利用者がいる場合→常勤換算で4:1(利用者数:職員数)以上
    ・障害支援区分6の利用者がいる場合→常勤換算で2.5:1(利用者数:職員数)以上

  • ※外部サービス利用型(共同生活援助)は生活支援員配置不要

<資格要件>
特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。

夜間支援従事者

<役割>
夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直業務は除く)を行う。(世話人又は生活支援員)
<配置数>

  • 夜間及び深夜の時間帯(22:00~5:00)を通じて1人以上
  • <資格要件>
    特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。

     

    常勤換算方法とは

    従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)で割ることで、当該事業所等の従業者数を常勤の従業者数に換算する方法をいうものです。
    この場合の勤務延べ時間数は、事業所のサービスに従事する勤務時間の延べ数のことです。

     

    「常勤の職員の人数」+「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間)」で算定することができます。

     

    例:常勤職員3人・非常勤職員1人
    非常勤職員の勤務時間20時間・常勤職員の勤務時間数40時間とすると
    事業所における常勤の者が勤務すべき時間(週あたり)は?
    (就業規則、労働契約等により確認してください)
    ( 40   ) 時間 ※週32を下回る場合は、32時間と記載
    事業所における常勤の者の数は?
    ( 3   )人(整数)
    事業所における非常勤(常勤以外の者)の延べ勤務時間(週当たり)は?
    ( 20   )時間
    上記から計算される常勤換算方法 
    A2+(A3÷A1)= 3人+(20時間÷40時間)= 3.5人

     

    常勤とは

    事業所における勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)に達していることをいいます。
    当事業所に併設される他の事業所の職務であって、当事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとします。
    例えば、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われるA事業所とB事業所が併設されている場合、A事業所の管理者とB事業所がの管理者を兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことになります。

     

    専ら従事する・専ら提供に当たるとは

    原則として、サービス提供時間帯を通じて障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいうものです。
    この場合のサービス提供時間帯とは、従事者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。

     

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